日本のぞみ葬協会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会の名称は、日本のぞみ葬協会という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は会長の下に置く。
(目 的)
第3条 本会は、法を厳守し真の反訳書作成業務を通じて社会貢献の精神を全うする会員の、資質及び技能の向上を目的とする。
第2章 事 業
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 葬祭に関する事業
(2) 葬祭コーディネーターの養成と葬祭指導員の育成
(3) 葬祭事業開業に関する技能支援と人材育成
(4) 葬祭コーディネーター技能習得養成講座の開催
(5) 葬祭コーディネーター情報の交流
(6) 葬祭に関する広報活動
(7) その他、当法人の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、のぞみ葬儀を申込む者と、のぞみ葬を葬祭するコーディネーターを会員とする。
第6条 本会に入会する者は、あらかじめ本会の目的及び事業に賛同・協力することに同意していなければならない。
2 会員は,次の種類とする。
1 本会が入会を許可した個人ま たは団体
2 技能習得養成講座を受講し、のぞみ葬コーディネーターの使用許可を受けた個人
(入 会)
第7条 本会への入会及び入会費,会費については,本会則による。
第8条 本会の会員となり、のぞみ葬コーディネーターの職名使用許可を受けようとするものは、本会が指定する申込書により会長に申し込むものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し会長が本人に通知する。
3 会員の資格は、入会承認後の入会費及び年会費を納入した日より発効する。
(入会費および年会費)
第9条 のぞみ葬を申込む会員の入会費は5,000円で年会費は不要とし、のぞみ葬コーディネーターの入会費は100,000円で年会費は50,000円とする。
2 会費の納入は、本会が指定する方法で納入する。
3 のぞみ葬コーディネーターの年会費は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 年の途中入会の場合、年会費は月割とする。
第10条 会員は、退会または除名されたとき、未納会費がある場合はそれを納入しなければならない。
2 会員は、退会除名の期日にかかわらず、既納入会費の返還を求めることができない。
(会員の権利)
第11条 会員となった者は、次の権利を有する。
1 のぞみ葬の商標及び本協会の著作物等を本協会許可のもとで使用 すること
2 本会が発行する技術情報等への参加及び配布を受けること
3 本協会ホームページの事業連絡先名簿への登録・公開
(資格の喪失)
第12条 会員が次に該当するときは、その資格を喪失する。
1 退会したとき
2 死亡したとき、または団体が解散したとき
3 除名されたとき
第13条 会員が資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、本協会のホームページに理由の如何を問わずその旨を公開するものとする。
(退 会)
第14条 会員が退会しようとするときは、氏名、住所ならびに退会の期日を記載の上、その旨を書面により会長に届け出なければならない。
第4章 会員の除名処分
(除 名)
第15条 会員が次に該当するときは、理事会の議決により会長が除名処分とすることができる。
1 会費を3ヶ月以上滞納したとき
2 法を破り、または本会の名誉を傷つけ、または会の目的に反しこれを逸脱したとき
第5章 役 員
(役 員)
第16条 本会に次の役員をおく。
顧 問 若干名
会 長 1 名
理 事 若干名
監 事 1 名
会 計 1 名
(役員の選任)
第17条 役員の選任は本協会の定款による。
(役員の職務)
第18条 役員の職務は次の通りとする。
1 会長は本会の業務を統括し、本会を代表する
2 理事は理事会を組織し、総会の議決に従い会の業務を執行する
3 監事は財務を監査し、理事会に報告する
4 会計は、事務局を兼務し、事務、会計を統括する
5 顧問は、会長の諮問に応じる
(役員の任期)
第19条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員によって選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第6章 会 議
(総 会)
第20条 総会は本会の最高決議機関である。
2 総会は役員及び会員によって構成し、年1回以上会長が招集する。
(理事会)
第21条 理事会は、会長副会長及び理事によって構成し、必要に応じて会長が招集する。
(会議の成立と決議)
第22条 本会の会議は、構成人数の過半数を持って成立する。ただし、委任状による出席を認める。
第23条 本会における全ての議事は、出席者の過半数の同意を得て議決する。
2 可否同数のときは、議長が決するところによる。
第7章 会 計
(経 費)
第24条 本会の経費は、会費、協会入会費、事務収益、寄附金、補助金等によって賄う。
(会費等)
第25条 本会の会員は、総会で定める会費額を納入しなくてはならない。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 附 則
(会則の改廃)
第27条 本会則の改廃には、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(細 目)
第28条 この規則に定める他に必要となる細目は理事会が定める。
(規約の実施)
第29条 この規則は、平成25年9月10日より施行する。